一括請求通知が届いても借金返済は分割で可能なのか?

一括請求通知が届いても借金返済は分割で可能なのか?

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2018.09.11

一括請求通知とは?

借金返済を滞納している場合に届くことがある

借金返済が長期間に渡って滞っていると、やがて一括請求通知という書類が自宅へ届きます。本来、借金とは一定期間ごとにお金を借り入れる代わりに契約ごとに定められた金利を支払うことによって分割で返済していくことが可能です。

しかし、この分割の支払いが予定通り行われず、何度か滞納が繰り返された場合、債権者は債務者に対して一括での支払いを請求することができるという旨が定められていることがほとんどです。

しかしながら、ほとんどの債権者は1ヶ月でも滞納している時点で電話やメール、郵送などの手段で督促をかけることがほとんどです。うっかり口座振込を忘れていた場合や口座残高の不足に気づいていなかった場合など、この時点で気付くことができるため、債権者が知らないうちに一括請求通知が届くようなケースは多くありません。

一括請求通知が債権者から届くケース

一括請求通知は債権者から届くケースと裁判所から届くケースの2パターンに分かれます。
債権者から届く場合は、そのほとんどが借金を滞納して数ヶ月程度の場合がほとんど。契約上定められた期間を超過したため、当初の契約通り一括請求通知を提出したというパターンです。

長期間に渡って借金の返済が行われないと、債権者にとってはその期間不利益を被ることになります。2ヶ月〜3ヶ月連絡を取り続けても支払われない場合はこれ以上の不利益を防ぐためにも一括請求通知という形で債務者に告知を行います。

一括請求通知が裁判所から届くケース

一括請求通知が債権者から直接届かず、いきなり裁判所から届くケースもあります。数ヶ月滞納後も債権者から連絡がなく、その後も長期間に渡って滞納を繰り返していると、やがて債権者は裁判所に対して支払督促申立を行うケースがあります。裁判所は原告である債権者から、被告である債務者に対して残債の一括請求を命じます。

ちなみに裁判所から一括請求通知が届くのは、債権者からの一括請求通知を無視し続けていた場合も同様です。

一括請求通知が届いても借金返済は分割が可能

弁護士へ債務整理を依頼する

一括請求通知が届いたからといって借金を分割で返済することが決して不可能ということではありません。もしも一括請求通知が届いた場合、早急に弁護士へ債務整理を依頼しましょう。もちろん、一括で返済できるほどの経済的余裕があれば支払うことで解決しますが、多くの人は滞納していることからも分かるように一括返済は実質的に不可能なケースが多いです。

債務整理には自己破産や任意整理、個人再生など、抱えている借金の金額や現在の状況によって適切な方法も変わってきます。まずは弁護士に借金と現在の状況を包み隠さず正直に話し、あなたにとって最適なプランを提示してもらうことが先決です。

一括請求通知が届いていたとしても、多くの消費者金融や銀行などは任意整理に応じてくれます。一定期間ローンが組めなくなったり、クレジットカードの利用を制限されるデメリットはありますが、借金を適切に処理するには最適なプランです。支払い能力が一切なく、返済の目処を立てることができない場合は自己破産という方法もあります。

債権者との直接交渉は難しい場合が多い

一括請求通知が来た後でも債務整理ができれば分割が可能という結論から、中には弁護士を通さず債務者自身が債権者と任意整理の交渉をしようとするケースもあります。しかし、これは絶対に避けるべき方法です。

債権者との任意整理交渉は法律の専門的知識が必要であり、和解交渉のための書類のやり取りも発生します。あくまでも当事者同士の交渉という形になるので、交渉の仕方によっては和解が決裂する可能性すらあります。

さらに、債権者から一括請求通知を送る前の段階でも何度も督促を行っている状態である以上、債務者に対する心象は良いものではない状態であるからです。

できるだけ早めの対処が必須

一括請求通知が届いた場合、多くの人は突然のことに頭が混乱し、何をすれば良いのか分からなくなることでしょう。数ヶ月滞納しただけでこれほどまでに大事になると考えてもいなかった人が大半だと思います。

そんな時だからこそ、できるだけ早めに専門家である弁護士へ依頼することが最善の行動なのです。

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